CASE344 外国人の直接雇用で助言が欲しい

【相談: 外国人の直接雇用で助言が欲しい】

 

相談事業者基本情報

●企 業 名  B社
●業   種 製造業
●所 在 地  本島南部
●資 本 金 個人事業
●創   業 10年未満
●従 業 員 不明

【相談内容】

 派遣会社を通じて留学生をアルバイトとして雇っているが、今後は直接雇用したいと考えている。外国人の社員雇用についての手続き、また雇い主としての責任や義務などについてもアドバイスが欲しい。

【内容:入国管理局へ相談提案】

2015年からネットショップで野草茶や入浴剤などの販売を開めた。売り上げを上げるため、自社サイトの検索エンジンでの上位獲得とウェブ広告運用の改善を相談したい。

【回答】
 B社は本島南部で水産物の加工販売を行っており、県内の専門学校に通っている外国人留学生をアルバイトとして雇っている。今回、彼らが専門学校を卒業後、正社員として雇用したいという相談をしてこられた。B社に限らず農漁業や建設業など、さまざまな業種で同様の相談が寄せられている。

 今の日本の制度では、留学生が卒業後に日本で就職する場合、申請可能な就労ビザは主に「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の2種類がある。さらに特定技能は「1号」と「2号」に分けられている。

 「技術・人文知識・国際業務」のビザ取得には、従事しようとする業務に必要な技術または知識に係る科目を専攻していたことが必要となる。大学・専修学校で専攻した科目と、従事しようとする業務が関連していなければならないのである。
 「特定技能」のビザは国が指定した14の「特定産業分野」のみが対象で、それぞれの分野は条件が異なり、所轄の官庁や窓口機関も違う。

 ちなみに今回の相談事業者では14の業種での「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」と認められる業務に従事する「特定技能1号」に該当する。
 法人だけでなく個人事業者でも雇うことが可能だが、特定技能外国人を受け入れるために必要な要件をクリアするためのハードルは高い。

 こうした情報を提供する一方、より詳しい申請手続きや条件などについては、那覇入国管理局に相談すること、または特定技能ビザの申請手続きに精通した行政書士に依頼することを提案した。

 相談者は外国人雇用だけではなく、「登録支援機関」になりたいという希望も持っているようだが、まずは受け入れ機関として留学生を雇うことを勧めた。
 B社のように外国人雇用に悩む県内企業は多い。よろず支援拠点ではそのような相談に対応し、外国人雇用に関する情報提供なども行っているので、気軽に相談してほしい。

県よろず支援拠点コーディネーター・林玲)

※掲載内容は相談者の承諾を得て紹介しています。経営者のあらゆる相談を無料で受け付けます。ご相談は、電話098-851-8460のよろず支援拠点、またはお近くの商工会へお問い合わせください。

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